各種手続き

交通事故にあったとき(第三者の行為による傷病)

交通事故などが原因の医療費は、本来、第三者(加害者)が自賠責保険や任意保険などから支払うのが原則ですが、健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受ける場合は健康保険組合にご連絡の上、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。本来、加害者が支払うべき医療費を健康保険組合が一旦立て替えて支払うことになりますので、その費用については健康保険組合より加害者(加害者側の保険会社など)へ請求します。
なお、業務上や通勤途中の病気やケガについては、健康保険ではなく労災保険で治療を受けることになります。

交通事故の被害にあったときのポイント

相手を確認する 相手のナンバー・色・名称・運転者氏名・住所・勤務先、自賠責保険証、車検証などを確認しておきます。
警察へ連絡する すみやかに警察へ届け出て「自動車事故証明書」を受け取ります。
健保組合へ連絡する 事故の内容、事故日、相手の自動車保険などを伝え、健康保険の使用の可否を確認しましょう。
※加入している損害保険によっては、損害保険会社が「第三者行為による傷病届」の作成・提出を援助する場合もあります。

示談は慎重に

示談は後遺症のことなども考えて慎重に行うことが大切です。不用意に示談をしてしまうと……不当に安い金額で泣き寝入りすることになったり、示談の範囲内で保険診療が受けられなくなることがあります。
なお、示談する場合は示談する前に必ず健保組合へご連絡ください。

特に示談する内容で注意が必要な例

(例1)健康保険で
治療を受けている間に
示談が成立した場合
被害者(被保険者や被扶養者)が、治療費用を含む賠償金を受け取った場合には、その日以降、健康保険で治療を受けられなくなります。症状が固定せず、治療が長引く場合でも全額自己負担となります。
(例2)「健康保険で
治療を受けているから
医療費はいらない」
といった示談をした場合
医療費の損害賠償請求を放棄したことになり、健保組合が立て替えている医療費を加害者に請求出来なくなることから、医療費全額について被害者(被保険者)の自己負担となります。

通勤途上または業務上(仕事中)で事故にあったら

業務上(仕事中)や通勤途上で交通事故など第三者の行為による事故にあった場合はすみやかに会社へ連絡を!!
労災保険から保険給付が行われるため、この場合は健康保険は使えません。

「第三者の行為による傷病」について

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となりますので、健保組合への届出が必要です。

第三者行為の例

  • 喧嘩
  • 傷害事件
  • ひき逃げ
  • スキーやスノーボードでの衝突事故
  • 自転車同士の衝突事故
  • 他人の飼い犬に噛まれた

事故証明書のもらいかた

交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行しています。警察への届出がないと発行されませんので、必ず警察へ人身事故として届け出てください。
物損事故になると治療費が請求できない場合がありますので、ご注意ください。

車同士の事故 車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。
自損事故 わき見運転などによる自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。
ケガ 自動車事故以外の事故、暴力行為によりケガをした場合、他人の飼っている動物に咬まれた場合、仕出し料理で食中毒にあった場合なども第三者行為となります。いずれも健保組合に届出が必要となります。
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